遺言書について

はちさんさん 相続税 2015年5月8日 大阪府

質問:私の母の件でご相談です。
母には、歳の離れた兄がいます。兄には、別居中の本妻と子ども2人と愛人がいます。母と兄は、とても仲が良く、母と愛人で兄が亡くなるのも看取りました。兄の遺言書があり、内容を確認すると、「母と愛人に全ての財産を分与し、妻と子どもには、一銭も渡さない。亡くなったことは、3か月が経過してから、妻と子どもに知らせてほしい。」と書いてありました。
母は、別居中とはいえ、知らせるべきだ、と言っていますが、愛人は、知らせないと言います。

遺言書の通りに亡くなったことを知らせなくてよいのでしょうか?
後々、知らせなかったことで、トラブルになりそうで心配です。ご意見お願いします。

回答:お兄様の遺言書通り、3か月経過後に本妻様とそのお子様(相続人)に、お兄様が亡くなったこと及び遺言書の内容を知らせることで(相続に関しては)全く問題ないと思います。知らせなかったことでトラブルになるのは個人的な感情によるものです。

はちさんさんが遺言書の内容を確認されたということですが、お兄様の遺言書が自筆で書かれたものであれば、家庭裁判所による検認の手続きが必要です。検認を怠ったことにより遺言書自体が無効になることはありませんが、過料などの制裁の可能性はあります。
相続財産が不動産の場合の登記の手続きや、銀行預金等の名義変更等の手続きの際に、検認書の提出を求められることがありますので、ご承知おきください。

「妻と子供には一銭も渡さない」旨の遺言は何らかの事情があってのことと察しますが、相続人には遺留分の権利があることも併せてお伝え願いたいと思います。