生前贈与について

きみさん 遺産相続の準備 2015年6月7日 東京都

質問:以前に祖父がなくなった際に、土地や建物、株券などすべての遺産を含めるとかなりの額になって相続税がかなりかかったことがあります。そのためできれば生前贈与を父が希望しているのですが、この場合はどのうな手続きが必要なのでしょうか。いくらまでなら税金がかからずに贈与が可能なのでしょうか。可能であればできるだけ税金対策をしながら生前贈与がしたいのですが、どのような方法がもっとも有効でしょうか。

回答:生前贈与を希望される場合は、暦年課税制度または相続時精算課税制度のどちらかを選択することができます。簡単にご説明しますと、

暦年課税制度:贈与を受けた人(受贈者)が1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が基礎控除額(110万円)以下の場合には、贈与税はかかりません。

相続時精算課税制度:2,500万円までは贈与時に贈与税が課税されない代わりに、将来の相続時に贈与財産を相続財産に加えて、相続税で課税するという制度です。贈与者は60歳以上の親、受贈者は20歳以上の子および孫などの制限があります。

贈与者ごとに暦年課税制度または相続時精算課税制度のどちらを選択しても構いませんが、一度相続時精算課税制度を選択されますと、暦年課税制度には戻れませんので注意が必要です。

どちらも一長一短があり、ご相談者様の意向やご家族の財産状況等により検討が必要な場合がありますので、詳しくはお近くの税理士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。