母の再婚相手について

あっかさん 遺産相続の準備 2015年6月4日 静岡県

質問:私と母は母が再婚したため苗字が違うのですが、父や母が事故などで一度に亡くなってしまった場合、私は今住んでいる父の建てた家に住めなくなってしまうのでしょうか?籍に入ればよいのですが、今更苗字を変えるのも不便なので迷っています。父には身寄りがないため、その場合は国の管理するものになりますか?

回答:現在のご両親が事故などで同時に死亡された場合、あっかさんはお父様の相続人にはなりませんが、お父様に身寄りがないこと(相続人がいないこと)が確定されれば、あっかさんは特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた者)として家庭裁判所に請求することにより、お父様の建てた家を受け継ぐことができる可能性は大いにあります。

お父様がお母様よりほんのわずかでも先に死亡した場合は、お母様がお父様の遺産を相続しますので、その後お母様が亡くなられたら、あっかさんは、その遺産を相続します。

ご両親とあっかさんとの間で特に支障がないのであれば、お父様と養子縁組をされた方が相続に関してはスムーズに事が運ぶのではないかと考えます。