相続の悩み

スーさん 法定相続人 2015年5月21日 東京都

質問:相続のことについて質問します。20年ほど前病気で両親を亡くし、相続を私たち2人の姉と2人の兄そして私と5人で相続をしました。法定相続ということでそれぞれ5等分の土地建物を相続しました。そこで質問です。今私は独身で家族がいません。相続をした他の4人はそれぞれ家庭を持ち、それぞれ2人の子供がいます。もし兄姉が私より先に無くなれば相続人はその妻と子供たちが相続人となりますが、私が最後まで生き残り、姉兄が先に亡くなり生きているのはその子供たちだけになった時、私が死んだら私の財産はその子供たちが相続するのは分かるのですが、その子供も亡くなっていたらその子供の子供が相続人なりますがその相続人もいなかったら、私の財産は誰に行くのでしょうか教えて下さい。

回答:スーさんのご兄姉の子供の子供(孫)がスーさんの相続人になることはありません。相続人はスーさんの甥または姪までです。ただ、そのご兄姉のお孫様がスーさんと親しくお付き合いがあり、特別な援助等(介護や財産管理など)をされていた場合には、特別縁故者として、本人の申し出により、スーさんの遺産の全部または一部を受け取ることができる可能性はあります。
そのような方々がいらっしゃらず、債務(借金等)を差し引いて、なお財産が残っていれば、一定の手続きを経て、国庫に帰属することになります。
また、相続人がいない場合でも、遺言書で、ご自分の財産を誰に遺贈するか指定することもできます。