取扱業務

遺言相続

  • 遺言書は、遺言をされる方の生前の最終意思として、相続開始後(遺言者死亡後) に法律的な効力を持ち、原則として遺言者の意思に沿った遺産分割がなされます。
  • 通常作成される遺言書は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3通りが  あり、それぞれに長所・短所があります。弊所では、ご依頼人様のご要望、相続される方や相続財産の状況等を総合的に勘案いたしまして、可能な限り遺言者様の意思を尊重し、かつ、法律に則った遺言書作成のアドバイスをさせていただきます。
  • お亡くなりになられた方が遺言書を作成されていなかった場合、相続人(受遺者)が  複数であれば、遺産分割協議を行うことになります。弊所では、相続人となる方および相続財産の確定のための調査等、遺産分割協議に必要となる資料の作成その他、各種名義変更等の手続きの代行、遺産分割協議が整った際の遺産分割協議書の作成を承っております。詳しくは行政書士羽根事務所までお問合せください。

内容証明郵便

  • 内容証明とは、郵便物の差出日付、差出人、あて先、文書の内容を郵便局(日本郵 便株式会社)が公的に証明する制度です。あくまでも『この内容の文書が作成され た』という証明であって、文書の内容が正しいかどうかを証明するものではありません。
  • 内容証明と同時に配達証明も利用しますと、郵便物が配達された事実の証明および 配達された日付の確認ができます。紛争の予防などのための証拠とされることが多いと思われますので、通常は、内容証明と配達証明の両方を利用することが一般的です。
  • 内容証明郵便を活用すべきケースと活用すべきでないケースがあります。通知等の 内容や時期が重要な場合や、相手方に対する心理的効果をねらう場合などには非常に効果的なのですが、一方、過度な内容の文書によって、かえって相手方の反感を買うことにもなりかねません。弊所では、依頼者様のお話をよくお聞きしたうえで、個々のケースに応じ、最適な内容の文書を作成・送付いたします。なお、すでに当事者において紛争状態にある場合や、紛争を助長する内容のご依頼の場合は業務をお受けできませんのでご了承ください。

契約書作成

  • 契約書を作成する一番の利点は、契約事項を明確化することにより、後日の紛争を防止できるということです。万が一、契約内容について問題が生じた場合、契約書の条項が有力な証拠となります。
  • 契約当事者が死亡した場合、あるいは会社において契約担当者が退社や転勤したような場合などに、契約書が存在すれば、相続人や後任者が速やかに契約事項を把握し、相手方当事者と適切な対応をとることができ、契約の履行を円滑にすることができます。
  • 借地借家法上の一般定期借地権設定契約、事業用定期借地権設定契約(※)および定期建物賃貸借契約等は、書面によらなければなりません。また、保証契約は、連帯保証契約に限らず、普通の保証契約においても書面によらなければ無効となります。弊所では、ご依頼人様のご要望や利益に適った契約書を作成いたします。

(※)事業用定期借地権設定契約は、公正証書によることを要する。

会社設立

  • 会社とは、会社法により設立された、営利を目的とする社団法人のことです。会社には、株式会社と持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)がありますが、日本の企業の大半は株式会社(旧有限会社を含む)です。株式会社を設立するには、まず、発起人が設立時発行株式株式を一株以上引き受けます。発起人は一人でも構いません。そして、発起人のみが設立時発行株式の全部を株式を引き受ける『発起設立』と、設立時発行株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式は他から株主を募集する『募集設立』があります。弊社では、ご依頼人様がこれから設立しようとする会社の規模や職種等を考慮して、最も適した会社の種類や設立形態をアドバイスいたします。