誰が相続をした方が良いのか?

youitiさん 相続税の申告 2015年6月10日 鹿児島県

質問:私は、父と母と兄弟4人ですが、父の財産としては、現預金と土地、家屋があります。兄弟が多いのでどのように財産を分けた方が良いのかが悩みとなっています。私の考えでは兄弟が喧嘩をするといけないので、父にもしもの事があった場合は、母親に全部相続をさせた方が良いと思うのですが、税金の計算など細かい点があまり分からないので相談にのってください。

回答:相続税の基礎控除額は『3,000万円+600万円x法定相続人の数』ですので、今回のご相談の場合は、相続財産のうち6,000万円までは非課税となります。

また、お母様が全財産を相続した場合にも配偶者控除の制度があり、お母様が相続した課税価格が1億6000万円または課税価格が1億6000万円を超えても、法定相続分(全財産の2分の1)までなら相続税はかかりません。

お父様の遺産をめぐって母兄弟が争われることは避けなければなりません。お母様が全財産を相続した後、いずれはその子供たちがその財産を受け継ぐことになります。その時にご兄弟で遺産分割について話し合いをされるのが良いかと思います。

将来、お母様が高齢になり判断能力が衰え、相続後のご自分の財産を適正に管理することが困難になった場合には成年後見等の制度もございますので、今後の参考になさっていただけたらと思います。