相続人について

おばさん 法定相続人 2015年3月24日 群馬県

質問:叔父、叔母は相続人になれますか?

回答:叔父様・叔母様が相続人になることはありませんが、甥または姪の立場の方が自分の死後、遺産を叔父様または叔母様に譲渡したいのであれば、遺言により遺産の受取人を指定する『遺贈』という方法があります。
その場合、他に相続人がいれば、財産の内容によっては、不動産登記や遺留分等の問題もありますので、具体的にお考えのようであれば、一度、お近くの専門家にご相談なさっていただければと思います。