認知症の父について

ピーさん 成年後見人 2015年3月23日 長崎県

質問:81歳の父がいるのですが、だいぶ認知症が進んできています。私は海外に住んでいるのですが、介護施設との契約や、病院への入院などどのようにしたらよいでしょうか?

回答:代理人がご本人に代わって法律上の事務を行うことができる成年後見制度についてお答えいたします。

法定成年後見制度は、ご本人の判断能力減退のレベルに応じて、『後見』、『保佐』、『補助』の3段階にわかれており、いずれも家庭裁判所の審判が必要です。判断能力の判定は医師の診断によります。また、代理人の権限もそれぞれ異なりますので、ご検討の際の参考になればと思います。

ご本人の認知症の度合いが軽く、判断能力がまだ著しく衰えていない(上記の補助程度)のであれば、任意後見制度を利用することができます。任意後見制度は、ご本人の判断能力が低下する前にご本人と代理人になる予定の人との契約(公正証書)により、判断能力低下後、代理人がご本人に代わって介護施設との契約や、病院に入院する際の手続きなどを行うことができるものです。

法定後見、任意後見どちらもご本人の障害の程度やご家族等の事情に合わせて選択することができますので、具体的にお考えのようであれば、ぜひ一度、お近くの専門家にご相談なさっていただければと思います。